不動産の所有権と通行権
不動産には必ず所有者がいます。所有者以外の人が所有者の承諾なしに敷地内に侵入すると、不法侵入となります。道路のように誰でも通れる道は公道といいますが、それ以外の場所は私有地となり、勝手に入ってはいけません。公道は誰でも通れますが、道路交通法を守らなければなりません。しかし中には例外もあります。たとえば他人の敷地を通らなければ公道を通れない場合です。そんな場所があるのかと思われるかもしれませんが、狭い日本の国土にはそのような場所に不動産を持って住んでいる人が結構います。その人たちは、公道に出るために他人の敷地を通らなければならないわけですが、いちいち許可は必要ありません。
私が以前住んでいた家の近くに実際そんな例がありました。大阪市内でしたが下町風情が色濃く残る場所でした。古い不動産が数多く残っており、私が住んでいたのもそんな一角にあるアパートでした。アパートの裏にあった家が、周囲をすべて他人の所有する不動産に囲まれていました。住人は当然他人の敷地に入らなければ外出もできません。いつも隣接する家の庭を通って外出されていました。初めて見た時は驚いたものです。しかし当然のことですが、通行途中でなんらかの損害を与えた時は、賠償責任を負います。